雇用保険の助成金制度と独立
日本には様々な保険の種類が存在します。
働いている場合に関わってくる雇用保険、失業保険、社会保険、健康保険などがあります。
しかし実際にそれぞれの保険の種類について、皆さんはご存知でしょうか。
今回は雇用保険に限定して、詳しくみていきたいと思います。
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雇用保険の助成金制度と開業や事業
雇用保険とは、育児休業手当て、介護休業手当てなどの各種手当てや、失業した場合の給付、助成金などがある国の制度の一つになります。
国の保険制度となっており、また強制保険で、事業主が従業員を一人でも雇った場合には、雇用保険に加入することが原則として強制的に適用となるのです。
皆さんにとって、一番身近なのはやはり失業時に普及されている失業等給付などの給付金制度かと思います。
しかし雇用保険の役割というのはこれだけではありません。
きちんとした役割があり、労働者が失業した場合や、職業教育訓練を受けた場合、生活及び雇用の安定、就職促進の為に失業等給付を支給するというものです。
もう一つが、雇用保険三事業を実施することで、この三事業というのは、失業予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、そして労働者の能力の開発及び向上、その他労働者の福祉の増進を図ることです。
雇用保険の保険料については、労働者のみが支払っている訳では無く、雇用する側、つまり会社側も負担をしているのです。
これは労働者と事業者、両方の為の制度なのです。
では、雇用保険の給付金や助成金についてですが、どのようなものがあるのでしょうか。
まず、これから開業、独立しようとする方への厚生労働省の創業支援として、助成金制度があります。
地方再生中小企業創業助成金は平成20年からはじまり、地方再生事業を行う法人を設立する、若しくは、個人事業を開業して、就職を希望する65歳未満の方を雇用保険の一般被保険者として1人以上雇用した場合には、新規創業にかかる経費や労働者の雇入れについて、助成金が給付されるというものです。
また、受給資格者らによって創業して、創業してから1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合には、事業主に対して、創業にかかった費用の一部が助成される、受給資格者創業支援助成金もあります。
そして、子育ての時期である女性が自ら起業を行い、起業してから1年以内に適用事業の事業主になった際には、創業にかかった費用の一部を助成するという子育て女性起業支援助成金もあります。
最後に、再就職手当てといって、受給資格者が自ら雇用保険の適用事業の事業主となり、雇用保険の被保険者を雇用する場合、また、事業の開始によって自立することが出来ると認められる場合については、事業開始日の前日における基本手当ての支給の残り日数が所定給付日数の3分の1以上で、更に45日以上あり、一定の要件に該当するのであれば支給されるというものもあります。
これから独立、開業を考えている方は、是非参考になさって下さいね。